倫理審査(申請システム)

本学の教員や学生が人を対象とする研究を実施する場合には、研究実施に先立って本学における人を対象とする研究に関する委員会による倫理審査を受ける必要があります。

審査の流れ

倫理審査の申請は、「倫理審査申請システム」より手続きしてください。
基本的な流れは以下の通りです。
各委員会で申請システムや申請内容が異なりますのでそれぞれの申請システムより詳細を確認してください。
併せて、必ず関連する指針・学内規定の頁もご確認の上申請を行ってください。

  1. 審査資料を作成し、倫理審査申請システムから提出してください。
    「様式」の項を参照し、必要書類を作成してください。
    作成した書類を倫理審査申請システムに添付し、システム入力欄に必要事項を入力の上、提出してください。
    本学の研究者は、研究倫理教育・講習会の受講と利益相反の申告を行ってください。
  2. 審査資料の書類確認が委員会事務局により行われます。
    変更審査や各種報告は原則として初回審査を行った委員会で審査を行います。
  3. 倫理審査委員会の審査後、審査結果通知書が通知されます。
    審査方法には「委員会審査(対面審査)」と「迅速審査(書面審査)」があり、どちらを適用するかは委員会で判断されます。
    審査後は倫理審査申請システム上で結果が通知されます。
  4. 研究機関の長から研究実施許可を得て、研究を開始してください。
    審査結果通知書の内容が「承認」の場合であっても、研究を開始することはできません。
    研究責任者が所属する研究機関の長から研究実施許可書を得てから研究を開始してください。
  5. 必要に応じて倫理審査手数料が徴収されます。
    富山大学認定臨床研究審査委員会へ審査を依頼した場合には、富山大学臨床研究審査委員会規則に基づき審査料を支払う必要があります。

それぞれの委員会への申請は、下記のシステムから行ってください。

倫理審査申請システム

※初めて利用される方は、あらかじめユーザー登録が必要となります。

研究責任者について

本学の研究責任者は常勤教職員とします。

臨床・疫学研究等に関する倫理審査委員会

 1.本学の常勤教職員であり、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針
  記載の研究責任者の責務を果たせる者
        (学生が研究実施者である場合、常勤の指導教員を研究責任者とすること)

 2.上記以外の場合は、委員会が認めた者

人を対象とし医療を目的としない研究倫理審査委員会

 1.本学の常勤教職員であること。
   (学生が研究実施者である場合、常勤の指導教員を研究責任者とすること)

 2.上記以外の場合は、委員会が認めた者

主に研究を行う者が上記以外となる場合について

非常勤教職員、研究員(博士研究員、協力研究員、DC、PD 等)が申請する場合は、上記の常勤教職員を研究責任者とすることで申請が可能です。
研究に対する実施許可は研究責任者に対して出されるため、この場合も、審査委員会からの照会は研究責任者に対して行います。
研究責任者は研究計画のすべてを把握するように努めてください。

一括審査について

本学研究者が研究代表者となって行う多機関共同研究について、本学の委員会において一括審査を申請する場合、一括審査を希望する分担機関の研究責任者に「一括審査依頼書」の作成を依頼し、その他の提出が必要な書類(研究計画書など)とともに、倫理審査申請システムから申請してください。

また、他機関に審査を依頼する場合(本学が分担機関)、①研究計画書(未承認のものでも可)、②利益相反自己申告書について事前に確認を行いますので、倫理審査申請システムから申請をお願いします。

既存試料・情報のみの提供について

本学が研究協力機関であるなど、提供依頼先から倫理審査が求められておらず、既存試料・情報の提供のみを行う場合(新たに取得した試料・情報は提供しない)、研究機関の長への届出が必要です。
研究計画書など、必要書類とともに「他の医療機関への試料・情報の提供に関する申請書」を添えて人を対象とした研究倫理室(kenrinri@adm.u-toyama.ac.jp)宛にメールで送信してください。

なお、対象となるか不明な場合は、人を対象とした研究倫理室事務局(kenrinri@adm.u-toyama.ac.jp)までお問い合わせください。

変更申請について

研究計画書などの内容に変更があった場合(研究期間の変更など)、速やかに倫理審査申請システムより「変更申請」を行ってください。

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